【第7類】加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械

第7類には、主として、機械、工作機械、原動機を含みます。代表的なものは次のとおりです。

機械、工作機械及び動力付き手持工具;
原動機(陸上の乗物用のものを除く。);
機械用の継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。);
農業用器具(手動式の手持工具を除く。);
ふ卵器;
自動販売機.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

すべての種類の原動機の部品、例えば、すべての種類の原動機用のスターター、消音器及びシリンダー;
電気式清浄装置及び電気式研磨装置、例えば、電気式靴磨き機、電気式じゅうたん洗浄機及び電気掃除機;
3Dプリンター;
工業用ロボット;
輸送用でない特殊な乗物、例えば、道路清掃用機械、道路建設用機械、ブルドーザー、除雪機及びこれらの乗物用ゴムクローラ.

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