わかって納得の知財ブログ

107:【教育系】「英語」に特化した教育サービスのネーミングをどう守るか

英語教育の重要性は、長年言われています。昔は中学生で初めて英語を学ぶという時代がありましたが、今では小学校、早いと就学前から英語を学んでいる人もいます。そして、こうしたニーズに応えるため、学校以外の教育機関、つまり塾では、英語学習に特化したサービスを提供しているところも増えてきています。

さてこの英語塾について、商標の目線で見てみますと、「塾の名称」はもちろん「商標」ですし、「シンボルマーク」や「キャラクターイラスト」も「商標」です。登録を受けておかないと、後から使えなくなることもありますので、先手先手での対応が必要です。

では、「塾の名称」、「シンボルマーク」、「キャラクターイラスト」について、無事に商標登録を受けられたとして、それだけで安心できるか?というのが今日のテーマです。

このテーマを考えるにあたり、それぞれの塾で提供しているサービスやネーミング付けにもよるのですが、それぞれの塾内やホームページ、チラシなどをみたときに、「◯◯英語」とか、「△△メソッド」とか、ちょっとそこらの塾には無い「当塾ならではの訴求ポイント」というフレーズがあったりはしませんでしょうか。

ここで、「商標」とは、他の商品やサービスと区別するために用いられる文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合などを言います。お使いになっている人が「商標だと思ったもの」が商標になるのではなく(つまり主観的に決まるのではなく)、他の商品やサービスと区別するために用いられる文字などであれば(つまり法律上の要件に該当すれば)、お使いになっている人がどう思っていようが商標になります(つまり客観的に決まる)。

このため、塾の営業の中で、「当塾ならではの訴求ポイント」を打ち出すためのワード・フレーズが、商標として他のサービスと区別する機能を持つものであれば、それは商標となることから、安心して使い続けるには、商標登録を受けておくべきだということになります。

英語塾の競争は激化の一途を辿っており、ご自身の英語塾をブランディングしていくためには、商標をうまく活用していく必要があります。改めてまわりを見渡して頂き、もしや?と思うものがあれば、お気軽にご相談頂ければと思います。

以下、「英語」を含む商標登録の実例を挙げておきますので、参考として頂ければと思います(いずれも公開情報から抽出)。

商標登録番号区分
eスポーツ英語651791841
英語日記メソッド645340516,41
STEAM英語644225641
タイピング英語63898859,16,35,41,42
英語長文読解お助けシート624099116,41
ヒーリング英語\Healing English621362441
英語教育相談室62090129,41
見る英語616905941
女子英語608888641
英語の筋トレ592277416,41
ヒップホップ英語58955529,41
上記はあくまでも参考情報です。

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