【第9類】科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具

第9類には、主として、科学用又は研究用機械器具、視聴覚用及び情報技術用装置、並びに安全及び救命用具を含みます。代表的なものは次のとおりです。

科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、計量用、測定用、信号用、検知用、試験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具;
電気の供給又は使用における伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具;
音響・映像又はデータの記録用、送信用、再生用、又は処理用の機械器具;
記録された及びダウンロード可能な記録媒体、コンピュータソフトウェア、未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及び保存用媒体;
硬貨作動式機械用の始動装置;
金銭登録機、計算用装置;
コンピュータ及びコンピュータ周辺機器;
潜水服、水中マスク、潜水用耳栓、潜水用及び水泳用鼻クリップ、潜水用手袋、潜水用呼吸装置;
消火器.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

実験室用科学研究機器;
訓練用の器具及びシミュレーター、例えば、蘇生訓練用マネキン人形、乗物運転技能訓練用シミュレーター;
航空機、船舶及び無人の乗物の制御及び監視用機器、例えば、ナビゲーション装置、送信装置、測定用コンパス、全地球測位装置(GPS)、乗物用自動操縦装置;
安全用機器、例えば、救命網、信号灯、交通信号機、消防車、音響式警報器、セキュリティートークン(暗号化装置);
重大な又は生命を脅かす怪我に対する身体防護用衣服、例えば、事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服、防弾服、保護ヘルメット、運動用ヘッドガード、運動用マウスガード、飛行士用保護服、作業用ひざ当て;
光学用機器、例えば、眼鏡、コンタクトレンズ、拡大鏡、検査作業用鏡、のぞき穴;
永久磁石;
腕時計型携帯情報端末、着用可能なアクティビティトラッカー;
コンピュータ用ジョイスティック(テレビゲーム用を除く。)、バーチャルリアリティ用ヘッドセット、眼鏡型携帯情報端末;
眼鏡用容器、スマートフォン用ケース、写真用機器専用ケース;
現金自動預払機、インボイス作成機、材料試験用の器具及び機械;
電子たばこ用バッテリー及び充電器;
楽器用エフェクター;
実験用ロボット、教育支援用ロボット、防犯用監視ロボット、科学実験用の人工知能搭載のヒューマノイドロボット.

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