【第12類】乗物その他移動用の装置

第12類には、主として、陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置を含みます。代表的なものは次のとおりです。

乗物;
陸上、空中又は水上の移動用の装置.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

陸上の乗物用の原動機;
陸上の乗物用の継手及び伝導装置の構成部品;
エアクッション艇;
遠隔操作式乗物(おもちゃを除く。);
乗物の部品、例えば、バンパー、風防ガラス、ステアリングホイール;
乗物用無限軌道、及びすべての乗物用タイヤ.

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