【第16類】紙、紙製品及び事務用品

第16類には、主として、紙、厚紙及びこれらを材料とする特定の商品及び事務用品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

紙及び厚紙;
印刷物;
製本用材料;
写真;
文房具及び事務用品(家具を除く。);
文房具としての又は家庭用の接着剤;
製図・デッサン用具及び美術用材料;
絵筆及び塗装用ブラシ;
教材;
包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋;
活字、印刷用ブロック.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

ペーパーナイフ及びペーパーカッター;
紙の保管又は固定用のケース、カバー及び装置、例えば、文書ファイル、紙幣用クリップ、小切手帳ホルダー、クリップ、パスポートホルダー、スクラップブック;
特定の事務用機器、例えば、タイプライター、謄写機、郵便料金計器、鉛筆削り;
美術並びに屋内及び屋外の塗装に使用される絵画用品、例えば、美術用水彩絵の具皿、絵画用イーゼル及びパレット、塗装用ローラー及びトレイ;
特定の使い捨ての紙製品、例えば、紙製よだれ掛け又は胸当て、紙製ハンカチ及び紙製テーブルリネン;
機能又は用途によって他に分類されない紙製又は厚紙製から成る特定の商品、例えば、紙袋、包装用封筒及び容器、紙粘土製小立像、石版画、絵画及び水彩画(額に入っているもの又は入っていないもの)のような紙製又は厚紙製の像、小立像及び美術品.

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