【第17類】電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック

第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品を含みます。代表的なものは次のとおりです。

未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品;
製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂;
詰物用、止具用及び絶縁用の材料;
金属製でないフレキシブル管、チューブ及びホース.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

タイヤ更生用ゴム材料;
汚染防止用浮遊式障壁;
文房具以外の接着テープ(医療用のもの及び家庭用のものを除く。);
プラスチック製フィルム(包装用を除く。)、例えば、窓用遮光フィルム;
弾性糸、糸ゴム及びプラスチック製糸(織物用のものを除く。);
機能又は用途によって他に分類されない、この類の材料から成る特定の商品、例えば、生け花用気泡状支持具(半完成品)、ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料、ゴム栓、ゴム製衝撃吸収緩衝材、ゴム製包装袋.

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