第18類には、主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品を含みます。代表的なものは次のとおりです。
革及び人工皮革;
獣皮;
旅行かばん及びキャリーバッグ;
傘及び日傘;
つえ;
むち、馬具;
動物用首輪、引きひも及び被服.
これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:
旅行かばん及びキャリーバッグ、例えば、スーツケース、トランク、旅行かばん、袋型乳幼児用スリング、通学用かばん;
旅行かばん用タグ;
名刺入れ及び札入れ;
革製又はレザーボード製の箱及び容器.