【第19類】金属製でない建築材料

第19類には、主として、金属製でない建築用及び構築用の専用材料を含みます。代表的なものは次のとおりです。

建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。);
建築用の硬質管(金属製のものを除く。);
アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青;
可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。);
金属製でないモニュメント.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

建築用半加工木材、例えば、梁、板、パネル;
ベニヤ板;
建築用ガラス、例えば、ガラス製タイル、建築用の絶縁ガラス、安全ガラス;
路面標識用粒状ガラス;
花こう岩、大理石、砂利;
テラコッタ(建築材料);
光電池を組み込んだ屋根材(金属製のものを除く。);
墓碑及び墓標(金属製のものを除く。);
石製・コンクリート製又は大理石製の像、胸像及び造形品;
石製郵便受け;
地盤用シート;
建築用塗材;
足場(金属製のものを除く。);
可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。)、例えば、水生動植物の飼育観賞用水槽、鳥類飼育檻、旗掲揚柱、組立式ポーチ、水泳用プール組立てセット.

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