【第25類】被服及び履物

第25類には、主として、人用の被服、履物、帽子を含みます。代表的なものは次のとおりです。

被服、履物及び運動用特殊靴、帽子.

これらのほか、この区分(類)には、次の商品を含むものとされています:

被服、履物及び帽子の部品、例えば、カフス、ポケット、既製裏地、かかと及びかかと当て、バイザー、帽子の枠(骨組);
運動用の被服及び履物、例えば、スキー用手袋、運動用及び運動競技用シングレット、サイクリング競技用衣服、柔道衣及び空手衣、フットボール靴、体操用靴、スキー靴;
仮装用衣服;
紙製被服、紙製帽子(被服);
よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。);
ポケットスクエア;
足部保温用マフ(電熱式のものを除く。).

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