【第40類】物品の加工その他の処理

第40類には、主として、受託による製造を含む、物品又は無機若しくは有機の物質を機械的又は化学的に加工し又は変形又は生産することにより提供するサービスを含みます。代表的なものは次のとおりです。

材料処理;
廃棄物の再生;
空気の浄化処理及び水処理;
印刷サービス;
食品及び飲料の保存加工.

これらのほか、この区分(類)には、次のサービスを含むものとされています:

物品又は物質の変形及びその本質的性質の変化を伴うあらゆる工程、例えば、衣類の染色;
そのような変形サービスは、もし修理又は保守の枠組みで提供されるならば、第40類にも分類される。
例えば、自動車用バンパーのクロムめっき;
建築物以外の物質又は物品の製造工程における材料処理のサービス、例えば、切断、成形、研磨又は金属被覆のサービス;
材料の接合、例えば、はんだ付け又は溶接;
食品の加工及び処理、例えば、果実の圧搾、製粉、食品及び飲料の保存加工、食品のくん製、食品の冷凍加工;
(特定の官庁は生産される商品の記載を要求することを踏まえた上での)他者の注文及び仕様に応じた商品の受託による製造、例えば、受託による自動車の製造;
歯の技工;
キルティング加工、ししゅう、裁縫、織物の染色及び織物の仕上げ加工.

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