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【ケニア】輸入品の知的財産権登録が義務化

2022年4月26日にケニア模倣品対策機関(Anti Counterfeit Authority, ACA) は、ケニア国内への輸入品(日本等の外国からの輸出品)についての知的財産権に関し、ACAへの登録を義務付ける制度を開始すると発表しました。

Commencement of Recordation of Intellectual Property Rights in Kenya

この制度は、模倣品の蔓延を食い止めるための措置とされ、2022年7月1日から開始するとのことです。同日以降、ケニアに商品を流入させるにあたっては、ケニアおいて登録を受けた商標をはじめ、各種の知的財産権を予めACAに別途登録を行うことが必要となります。

ACAへの登録は有料で、商標については区分ごとに費用が加算されます。ACAへの登録は最長で1年間有効で、毎年更新を行う必要があります。ACAに登録を受けていない商標が付された商品やブランドのない商品(原材料を除く)を輸入すると、懲役もしくは罰金またはこれらの双方が課されるとのことですので注意が必要です。

この制度は、任意ではなく義務とされ、刑事罰も設けられているものですので、ケニアへの商品の輸出をお考えの企業におかれましては、早急な対応が求められます。詳しくは弊所までお問い合わせください。

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