サウジアラビアにおいて、商標登録出願の際に願書に記載する指定商品・指定役務についての国際分類を定めるニース協定に基づく「標章の登録のための商品および役務の国際分類に関するニース分類」(いわゆる「ニース分類」)の第11版を採用することとしました。
サウジアラビア知的財産総局(SAIP)は、予め承認された商品・サービスの一覧から願書に記載するものを指定することを求めており、今回の第11版の採用により、第10版には採用されていなかった新たな商品・サービスを指定することができるようになりました。
なお、サウジアラビアでは、第28類「クリスマスツリー」、第29類「豚肉」、第32類「アルコール製品」、第33類「アルコール飲料」などのニース分類に記載されている商品の一部については、登録を受けることが認められていません。