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【法改正】商標法などの令和3年改正の施行日が決まりました(一部を除く)

2021年9月14日、特許庁は、去る5月21日に公布された特許法等の一部を改正する法律の施行日が閣議決定されたとの発表を行いました。
改正事項は多岐にわたりますが、商標関係の手続としては、ウェブ会議システムを使った審判手続の導入と、料金の改定が大きな点です。

無効審判や不使用取消審判などの審判の口頭審理などについて、審判長の判断で、当事者らが審判廷に出頭することなく、ウェブ会議システムを利用して手続を行うことが可能となります。これは、2021年10月1日から施行され、対象事件については順次割り当てられることになります。

料金の改定については、以前の記事でもお伝えしていますが、正式に、2022年4月1日から適用されることが決定しました。
出願手数料(1区分目が12000円、2区分目以降が8600円)については変更がありませんが、登録料と更新登録料に改定(増額)がありますので、ご注意ください。

商標国際出願手続については、公布日から2年以内の政令で定める日となっており、今回とは異なる政令で別途、施行期日が定められる予定です。

このほか、「特許業務法人」が「弁理士法人」に改称されます。こちらは、2022年4月1日施行となります。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

経済産業省|「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
特許庁|産業財産権関係料金の見直しに対する意見募集について

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