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023:【事業者向け】国際商標は万能か?国際出願にまつわるよくある誤解4選

「知的財産は難しい」とよく言われます。このblogは、知的財産に関する疑問・悩みに答えていく「解説」記事です。「知的財産が分かった」を目指して、すっと理「解」していただけるように噛み砕いて「説」明していきます。

さて、今日のお題は「国際商標は万能か?国際出願にまつわるよくある誤解4選」です。

外国で商標登録を取得しようと思った時、その国で直接出願をする方法のほかに、国際出願という方法があります。

この「国際出願」をした商標を「国際商標」と呼ぶことがありますが、この「国際商標」について、世の中ではいくつかの誤解があるようですので、解説したいと思います。

目次


  • よくある誤解4選

よくある誤解4選


国際出願は実務的にもよく使われるもので、多くのクライアントにおすすめできる手段です。しかし、国際商標という、その語感からか、とても便利で万能なイメージを持たれる方も少なくありません。以下は、これまでの経験で遭遇した(素朴な?)誤解たちです。

  1. 「国際商標を取得すると全世界の国で商標権が取得できる」というものです。
    これが一番よくある誤解です。 国際商標の制度は、条約で定められた制度ですので、その加盟国がどのくらいいるかということの誤解と言えるでしょう。
  2. 「国際商標として登録された時点で各国の審査も終わっている(または各国の審査が不要になる)?」というものです。
    これもよく聞く誤解です。国際商標は、「国際登録」というステップを踏むことから、その語感が与えるイメージによる誤解ではないかと思われます。
  3. 「国際展開する時には国際商標を調べれば足りる」というものです。
    商標登録に向けて出願をする前には、他人の商標が既に存在しないかの確認を行うために商標調査を行うことがよくありますが、その調査範囲についての誤解と言えるでしょう。
  4. 「国際商標を取得すれば著作権などの他の知的財産権の問題もクリアできる」というものです。
    これは知的財産初心者にありがちな誤解かもしれません。時々見聞きするお話です。

いかがでしたでしょうか。心当たりのある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、明日の記事もご覧いただきたいと思います。

次回はこれらの4点について、一つ一つ解説していきたいと思います。


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