「知的財産は難しい」とよく言われます。このblogは、知的財産に関する疑問・悩みに答えていく「解説」記事です。「知的財産が分かった」を目指して、すっと理「解」していただけるように噛み砕いて「説」明していきます。
さて、今日のお題は「ビジネスを行う上で商標登録は必須なのか」です。
目次
- 商業登記と商標登録
- ビジネス上の盲点になりがちな商標登録
- まずは安心してブランドを使うために
- 困るのは自分ばかりではない|取引先への影響も考える
- 商標登録は事実上「必須」のものだと心得る
商業登記と商標登録
商標登録と似たような言葉で「商業登記」という言葉があります。これは、会社などを作った際に法務局に届出を行い、会社名や商号、所在地、代表者などの必要事項の登記をするものです。
商業登記を行うことは、法人の設立には欠かせませんので、商業登記は、会社などの「法人」という組織でビジネスを行おうとする場合には必須のものといえます。
一方の「商標登録」。こちらは商品やサービスの目印を特許庁に出願を行い、何を何の目印とするのかについて登録をするものです。
商標登録は、商業登記のように避けて通れないものではないため、つい見落としがちなところですが、これがビジネス上の盲点になりますので、注意が必要です。
一体何が盲点になるのでしょうか。
ビジネス上の盲点になりがちな商標登録
商標権は、商標登録を受けることで発生します。商標権は、他人による商標の無断使用を排除することができる権利であることから、この裏返しとして、他人の権利を侵害してしまったら、自分が排除されてしまいます。
つまり、商標を使うな(さらに事案によっては金銭を支払え)と要求されてしまいます。
事業がようやく軌道に乗ってきたところに商標権侵害の責任追求を受けてしますのですから、こうなると困ってしまいます。
こうしたことにならないよう、商標登録を受けておくことが大切です。そうすれば、その権利範囲内においては他人から商標の使用を排除されることがなくなります。
他人から排除されないということは、安心して商標を使い続けることができるようになります。
商標権を持つと、安心して商標を使うことができるようになり、さらに、他人が無断で商標を使うことを止めさせることができるようになります。
商標権には大きく二つの効果があるのだと、ご理解いただけたらと思います。
まずは安心してブランドを使うために
ビジネスを始めたばかりでは、他人に対して権利行使をすることよりは、まずは自分のビジネスを軌道に乗せたいと思われる方も多いかと思います。
自分のビジネスを軌道に乗せるためには、統一的・継続的に商標を使い続けて、世の中に自分のブランドを知ってもらう必要があります。
そうすると、初めは誰にも知られていないブランドであっても、段々と認知度が高まってきます。
しかし、こうした場面で商標権を持っていないと、突然他人から権利行使を受けてしまい、いよいよこれからという時に足元を掬われることになりかねません。
前記のとおり、他人から権利行使を受けると、まず、自分の商標の使用を中止する必要が生じます。
これは、店舗であれば看板を下ろしたり、ウェブサイトを修正したりすることが求められます。アパレル商品であれば、タグや値札の付け替えが必要なることもあります。食品であれば、パッケージの再発注が必要になることもあるでしょう。
こうしただけでも、権利行使を受けた側としては非常に困ったものですが、法律上認められた権利を侵害しているのであれば、それも仕方ありません。
困るのは自分ばかりではない|取引先への影響も考える
ただ、もっと困るのが、こうした商標の使用の中止が、ご自身だけではなく、取引先にも影響するということです。
取引先に、商標権を侵害するという理由で商品の出荷が遅れることになったと説明をして、そうですかと納得して、待ってくれる方はどれほどいるでしょうか。
その取引先にも顧客がいる以上は、他のルートから商品を仕入れることを余儀なくされたという意識になりかねず、なかなか理解を得ることは簡単ではないでしょう。
そう考えると、その事件がなんとか解決したとして、改めてその取引先に連絡を入れたとしても、これまで通りに取引を再開・継続してもらうというのはハードルが高いということがイメージしていただけるかと思います。
売れてきた時は、もちろん注意時ですが、気づいた時には手遅れということもあります。売れてくる前に、自分のブランドはしっかりと守っておくことが大切です。なので、商標権を、安心を先に取っておく。これを忘れないようにしましょう。
商標登録は事実上「必須」のものだと心得る
確かに、ビジネスを行うために、法律上、商標登録は義務とはなっていません。
しかし、あらぬ不利益を被らないようにするためには、事実上、商標登録を受けることは必須、つまり欠かせないものだと、肝に銘じていただけたらと思います。
<<お問い合わせはこちらから>>
この記事の内容について詳しくお知りになりたい方は、
以下のボタンからお気軽に当事務所までご連絡ください。